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警備員指導教育責任者とは?営業所・区分ごとに置く教育の責任者|仕事内容と資格者証

2026年10月30日 公開 文:警備リスト編集部

警備員指導教育責任者とは、警備会社が営業所ごと・警備業務の区分ごとに選任しなければならない、警備員の指導・教育の責任者です(警備業法第22条)。この記事では、仕事内容、営業所ごとに必要な理由、資格者証の取り方と講習、これから警備員として働く人にとっての意味を、条文に沿って解説します。

警備員指導教育責任者とは?警備業法第22条で決められた役割

警備員指導教育責任者は、警備員の指導・教育の計画を作り、その計画に基づいて指導・教育を行う人です。警備会社は、営業所ごと・警備業務の区分ごとに、資格者証を持つ人の中からこの責任者を選任しなければなりません(警備業法第22条)。まずは役割の全体像と、よく混同される「検定」との違いを整理します。

警備員の指導・教育の計画を作り、実行する責任者

警備員指導教育責任者の仕事は、条文の言葉どおりにいえば「警備員の指導・教育の計画を作り、それに基づいて指導・教育すること」です。警備員は配属された現場で、交通誘導や施設の巡回などを行います。その前提となる知識や動き方を、場当たり的ではなく計画として整えておくのがこの責任者の役目です。

計画は、たとえば次のような点を決めるものと考えると分かりやすくなります。

  • 新しく入った警備員に、いつ・何を・どの順番で教えるか
  • すでに働いている警備員に、毎年度どんな内容を学び直してもらうか
  • 現場で困りごとや事故が起きたとき、どう指導するか

なお、研修の講師を毎回この責任者が自分で務めるのか、ほかの社員が担当するのかは条文に細かく書かれておらず、会社によって分担の仕方は異なります。責任者は「教育全体の設計と管理の責任を持つ人」と理解しておくのが正確です。

根拠は警備業法第22条と、教育義務を定めた第21条第2項

この責任者の制度は、警備会社に教育の義務があることとセットになっています。警備業法第21条第2項は、警備業者は警備員に教育を行わなければならないと定めています。そして警備業法施行規則第38条第1項で、その教育は基本教育と業務別教育などから成ると決められています。

教育をする義務があっても、誰が中身に責任を持つのかが決まっていなければ、内容がばらついたり、忙しい時期に省かれたりするおそれがあります。そこで警備業法第22条が、資格者証を持つ人を責任者として選任することを会社に求めています。

つまり、法律の流れは次のとおりです。

  • 会社は警備員に教育をしなければならない(警備業法第21条第2項)
  • 教育の種類・時間・中身は施行規則で決まっている(警備業法施行規則第38条)
  • その指導・教育を計画し実行する責任者を、資格者証を持つ人から選ぶ(警備業法第22条)

警備員として働く側から見ると、受ける研修の背後に、この法律上の責任者がいるという関係になります。

交通誘導2級などの「検定」とは別の資格

警備の資格というと、交通誘導警備業務や施設警備業務などの検定(1級・2級)を思い浮かべる人が多いと思います。検定は警備業法第23条などで定められ、現場で警備をする人の知識と技能を証明するものです。高速道路など一部の現場では、検定の合格者を配置することが求められます。

一方、警備員指導教育責任者資格者証は、現場で警備をする力ではなく、警備員を指導・教育する立場に就くための資格です。役割が違うため、次のように区別して考えてください。

  • 検定(1級・2級):その種別の警備業務を行う人の資格。現場に配置が必要な場合がある
  • 警備員指導教育責任者:営業所で教育の計画と実行に責任を持つ人の資格。営業所ごと・区分ごとに選任が必要

検定の合格証明書を持ち、その種別の業務に就く人は、新任教育の対象外になるなど教育の扱いが変わる場合があります(警備業法施行規則第38条第4項の表)。両者は関係しますが、同じ資格ではありません。求人や会社の説明で資格の名前が出てきたら、どちらの話かを確かめると誤解を防げます。

警備員指導教育責任者の仕事内容|新任教育・現任教育の計画と中身

責任者が計画する教育は、大きく「新しく入る人の教育」と「すでに働いている人の毎年度の教育」に分かれます。どちらも時間の下限が施行規則で決まっており、責任者はその範囲で中身と日程を組み立てます。

新しく入る警備員の新任教育(20時間以上)を計画する

新たに警備業務に就く人には、基本教育と業務別教育を合わせて原則20時間以上の教育を行わなければなりません(警備業法施行規則第38条第4項の表)。最近3年間に同じ区分の警備業務に通算1年以上従事した人は7時間以上、別の区分なら13時間以上と、経験に応じて時間が変わります。

大事な点は、20時間以上を何日に分けて行うかは法律で決まっていないことです。「研修は3日間」と書く求人もありますが、それは会社の組み方であり、法律の定めではありません。日数や時間割をどう組むかは、まさに教育の計画を作る側の判断になります。

また、教育はオンライン(電気通信回線を使う講義)も一定の条件で認められています(警備業法施行規則第38条第2項の表の備考)。会社の指示で受ける研修は原則として労働時間にあたり、最低賃金も適用されます。未経験の人が応募前に確かめたいのは、次の点です。

  • 研修の日数と、1日あたりの時間
  • 研修中の給与や手当の扱い
  • 座学と実技(誘導の動きなど)の割合

毎年度10時間以上の現任教育を計画する

教育は入社時だけで終わりません。現に警備業務に就いている警備員には、毎年度、基本教育と業務別教育を合わせて10時間以上の現任教育を行うことになっています(警備業法施行規則第38条第5項の表)。検定の合格証明書を持ち、その種別の業務に就く人などは、業務別教育が6時間以上になる扱いがあります。

新任教育を行った年度は、その年度の現任教育を行わなくてもよいとされています。年度ごとの10時間以上を何回に分けて行うかは会社が決めるため、ここでも責任者の計画が関わります。

現任教育は、慣れによる油断を防ぎ、法令の理解や事故時の対応を確認し直す機会です。長く働く人ほど「毎年少しずつ学び直す仕組みがある」と知っておくと、案内が来たときに戸惑わずに済みます。シニアの人にとっても、体の動かし方や安全確認を定期的に見直す時間になります。実施日・場所・その時間の賃金の扱いは会社ごとに異なるので、入社後に案内を確認してください。

教育の中身は基本教育と業務別教育に分かれる

責任者が組み立てる教育の中身は、警備業法施行規則第38条第2項・第3項で枠が決まっています。大きく分けると次の2つです。

  • 基本教育:警備業務実施の基本原則、警備業法などの法令、事故が起きたときの警察への連絡や応急の措置など
  • 業務別教育:担当する区分ごとの内容。2号業務(交通誘導・雑踏警備)なら道路交通関係の法令、車両と歩行者の誘導の方法、雑踏の整理の方法、資機材の使い方、事故時の措置など

基本教育で必ず扱う「警備業務実施の基本原則」とは、警備業法第15条の考え方です。警備員はこの法律で特別な権限を与えられているわけではなく、他人の権利や自由を侵害してはならない、という原則です。つまり、警備員は通行する人や車に協力をお願いする立場であり、強制はできません。

現場では、誘導に従ってもらえない、強い言葉を向けられるといった場面もありえます。そうしたときに一人で抱え込まず、会社の指示に従い、必要なら警察へ連絡するという基本動作を身につけるのも教育の目的です。責任者はこうした内容が抜けなく伝わるよう計画を作ります。

警備員指導教育責任者が営業所ごと・区分ごとに必要な理由

警備業法第22条は、責任者を「会社に1人」ではなく「営業所ごと」、さらに「その営業所で扱う警備業務の区分ごと」に選任するよう求めています。この仕組みの意味を、条文の範囲で整理します。

営業所ごとに選任が必要な理由

警備会社は、本社のほかに支社や営業所を置き、それぞれが担当地域の現場に警備員を送り出していることがよくあります。警備員が実際に所属し、研修を受け、現場の割り振りを受けるのは多くの場合その営業所です。

もし責任者が本社に1人しかいなければ、離れた営業所の新人教育や現場での指導に目が行き届かなくなるおそれがあります。営業所ごとに責任者を置くことで、次のようなことがその場で判断しやすくなります。

  • その営業所に入った新人の教育日程を組む
  • 担当地域の現場の特徴(交通量の多い道路、工事の種類など)を教育に反映する
  • 所属する警備員の現任教育の受講状況を把握する

条文が営業所単位で選任を求めているのは、教育の責任を実際に警備員が働く単位にきちんと置くため、と読むことができます。応募する側にとっては、同じ会社でも営業所によって研修の進め方が少し違う場合がある、という見方にもつながります。

1号〜4号の区分ごとに必要な理由

警備業務は警備業法第2条第1項で4つの区分に分かれています。

  • 1号:事務所・住宅・駐車場などの施設での盗難等の事故の警戒・防止(施設警備など)
  • 2号:人や車両が雑踏する場所や通行に危険のある場所での事故の警戒・防止(交通誘導・雑踏警備)
  • 3号:運搬中の現金・貴金属・美術品などの盗難等の警戒・防止(輸送警備)
  • 4号:人の身体への危害をその身辺で警戒・防止(身辺警護)

区分が違えば、教える中身もまったく違います。交通誘導なら道路交通の法令と車両・歩行者の誘導、施設警備なら施設内の巡回や出入りの管理といった具合です。そのため資格者証も区分ごとに交付され、責任者も営業所で扱う区分ごとに選任する仕組みになっています。

たとえば、ある営業所が交通誘導と施設警備の両方を扱う場合は、それぞれの区分について資格者証を持つ人を選任する必要があります。1人が両方の区分の資格者証を持っていれば兼ねられる場合もありますが、区分ごとの資格が前提である点は変わりません。

責任者が欠けたときは14日間の猶予がある

選任していた責任者が退職や異動でいなくなることもあります。警備業法第22条では、責任者が欠けたときに14日間の猶予が設けられています。この期間内に、新たに資格者証を持つ人を選任しなければなりません。

猶予が14日間と短く決められていることからも、この制度が「責任者がいない状態を長く続けない」ことを重視していると分かります。教育の計画を立てる人が不在のままでは、新人の受け入れや現任教育が止まってしまうおそれがあるためです。

働く側として知っておくとよいのは、次のような点です。

  • 責任者は法律で置くことが求められている存在で、会社の任意ではない
  • 担当者が替わっても、教育の義務そのものは続く
  • 研修の内容や日程に疑問があれば、営業所の担当者に確認してよい

研修について気になることがあるとき、遠慮して黙っておく必要はありません。教育は法律にもとづいて会社が行うものであり、受ける側が内容を確かめるのは自然なことです。

警備員指導教育責任者資格者証の取り方と、選任後の講習

ここからは、責任者になるための資格者証について、条文で確かめられる範囲を説明します。講習を受けられる人と講習の時間は国家公安委員会規則で決まっているので、その内容も説明します。講習の日程や受講料など、年や地域で変わる情報は、この記事では数字を書かず、確認先を示します。

公安委員会の講習を修了した人などに交付される

警備員指導教育責任者資格者証は、公安委員会が行う講習を修了した人などに交付されます(警備業法第22条)。つまり、取り方の基本は「公安委員会の講習を受け、修了する」という流れです。

講習を受けられる人は、「警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則」第3条で、警備業務の区分ごとに次のいずれかに当たる人と決まっています。

  • 最近5年間に、その区分の警備業務に通算3年以上就いた人
  • その区分の1級の検定に合格した人
  • その区分の2級の検定に合格し、合格後に続けて1年以上その区分の警備業務に就いている人
  • 公安委員会が、上と同等以上の知識と能力があると認めた人

講習の時間も同じ規則の第5条で決まっており、交通誘導・雑踏警備(2号)の区分なら合計38時限(1時限は50分)です。講習の最後には、筆記またはコンピュータを使う方法で修了考査があります。一方、講習の日程や受講料、修了考査の難しさは規則に書かれておらず、年度や都道府県によって実施の時期や方法が変わることがあります。不確かな数字を目安として覚えてしまうと、いざ受けようとしたときに条件が合わないこともあるため、次の手順で確かめるのが確実です。

  • 働いている(働く予定の)都道府県の公安委員会・警備業協会の案内を確認する
  • 取りたい区分(1号〜4号のどれか)の講習が、いつ・どこで行われるかを調べる
  • 受講の条件に、経験年数や他の資格が求められていないかを確かめる
  • 勤め先の会社に、受講の支援があるかを聞いてみる

この資格は、入社直後の未経験者がすぐに取るものというより、現場での経験を積んだ人が、教育する側の立場を目指すときに検討するものと考えておくとよいでしょう。

区分ごとに交付され、未成年者には交付されない

資格者証は、警備業務の区分ごとに交付されます。交通誘導などの2号業務の資格者証を持っていても、それだけで施設警備の1号業務の責任者になれるわけではありません。どの区分の教育に責任を持つのかによって、必要な資格者証が変わります。

また、資格者証は未成年者には交付されません。成人年齢は18歳なので、18歳未満の人は対象外です。そもそも警備業法第14条により、18歳未満の人は警備員になること自体ができません。

これから警備員を目指す人が押さえておきたいのは、次の3点です。

  • 資格者証は1号〜4号の区分ごとに分かれている
  • 自分が経験を積んでいる区分と、取りたい資格者証の区分を合わせて考える
  • 年齢の上限は条文に書かれていないが、講習の条件は案内で必ず確認する

50〜70代で警備員を始める人の中には、長く続けるなら教える側にも関心がある、という人もいるでしょう。年齢だけで可否を判断せず、まずは公安委員会・警備業協会の案内で受講の条件を確かめるのが近道です。

選任された後も、定められた期間ごとに講習を受ける

資格者証を取って選任されたら終わり、ではありません。選任された責任者は、国家公安委員会規則で定める期間ごとに、公安委員会の講習を受けることになっています(警備業法第22条)。法令や教育の考え方は改正で変わることがあるため、教える側も学び直しを続ける仕組みです。

たとえば、新任教育の時間は2019年(令和元年)の施行規則改正で見直され、現在は原則20時間以上になっています。現任教育も、毎年度10時間以上という現在の形に整理されています。こうした改正を知らないまま古い内容で教育計画を作ると、法令に合わない研修になりかねません。定期的な講習は、それを防ぐ役割を持っています。

責任者を目指す場合は、次の点も心に留めておくとよいでしょう。

  • 取得後も、定期的な講習の受講が続く
  • 担当する区分の法令改正を追い続ける必要がある
  • 講習の時期や内容は、都道府県の公安委員会・警備業協会の案内で確認する

これから警備員になる人にとっての警備員指導教育責任者

応募を考えている段階では、責任者になること自体よりも、「自分が受ける研修の後ろにどんな仕組みがあるか」を知っておくことが役に立ちます。あわせて、警備リストの掲載求人から言えること・言えないことも正直にお伝えします。

研修の受け方を考えるときの手がかりになる

新任研修は、未経験の人にとって最初の関門です。座学が続いて眠くなる、立ち方や合図の動きを何度も練習して足が疲れる、覚えることが多くて不安になる、といった大変さは実際にあります。体力に自信がない人やシニアの人ほど、研修の数日間を心配するかもしれません。

ただ、研修の中身は思いつきで決まるものではなく、施行規則で決まった枠に沿って、営業所の責任者が計画したものです。分からないことがあれば質問してよく、聞いてはいけない場ではありません。応募や面接の段階で確かめておくと安心な点は、次のとおりです。

  • 研修は何日で、1日何時間か
  • 研修中の給与・手当はどう支払われるか
  • 研修の場所と、そこまでの交通費の扱い
  • 配属後、最初の現場で先輩と組むなどの配慮があるか

最後の点は会社や現場によって違い、決まった答えはありません。だからこそ、自分から聞いておく価値があります。

掲載求人の記載から言えること・言えないこと

警備リストに掲載中の求人の本文の記載を確認したところ、警備員指導教育責任者に触れた求人は見当たりませんでした。この資格を持つ人向けの手当や、責任者候補を募集する求人は、少なくとも当サイトの掲載分からは確認できません。

この数字には偏りがある点も知っておいてください。掲載中の求人(2026年10月18日時点・503件)では、約8割の401件が求人広告会社1社を通した募集、100件が警備会社1社の各支社の募集です。地域は関東と新潟が中心で、号区分は2号(交通誘導)が463件とほとんどを占めます。

  • 言えること:当サイトの掲載求人は現場で働く警備員の募集が中心で、指導教育責任者に触れた記載は無かった
  • 言えないこと:責任者の給与や手当の相場、全国でどれくらい求められているか、資格を取ると採用されやすいか

なお、2026年10月27日時点の集計で「資格取得支援制度」の記載がある求人は354件ありますが、どの資格のどこまでの費用が対象かは求人ごとに違い、この資格が含まれるかは分かりません。気になる場合は応募先の会社に直接確認してください。

将来の選択肢として考えるときの確認手順

警備の仕事は、現場で経験を積んだ先に、検定の取得や教育を担う立場など、いくつかの道があります。ただし、どの道に進むかは会社の体制や本人の希望しだいで、決まった順番があるわけではありません。まずは現場の仕事に慣れることが出発点です。

将来の選択肢として指導教育責任者を考えるなら、次の順で確かめていくと無理がありません。

  • まずは1つの区分(交通誘導など)で現場の経験を積む
  • 新任研修や現任教育を受けながら、教える側の仕事に関心が持てるかを考える
  • 都道府県の公安委員会・警備業協会の案内で、講習の受講条件を確かめる
  • 勤め先に、責任者候補としての受講支援があるかを相談する

これから働く会社を探す段階では、警備リストで都道府県や「交通誘導」「施設警備」「夜勤」「日払い」「シニア」「未経験」といった条件から求人を探せます。当サイトは求人情報を掲載しているだけなので、研修や資格支援の詳しい内容は、各求人の記載と応募先の会社への確認で確かめてください。

まとめ

警備員指導教育責任者は、警備員の指導・教育の計画を作り、それに基づいて指導・教育する責任者で、警備会社は営業所ごと・警備業務の区分ごとに、資格者証を持つ人から選任しなければなりません(警備業法第22条)。欠けたときの猶予は14日間で、資格者証は公安委員会の講習を修了した人などに区分ごとに交付され、未成年者には交付されません。選任後も定められた期間ごとに講習を受けます。責任者が計画する教育には、新任教育(原則20時間以上)と毎年度の現任教育(10時間以上)があり、日数の組み方は会社が決めます。講習を受けられる人と講習の時間は国家公安委員会規則で決まっており、日程や受講料は都道府県の公安委員会・警備業協会の案内で確認してください。これから働く人は、まず研修の日数・時間・給与の扱いを確かめ、安心して最初の一歩を踏み出しましょう。

よくある質問

Q. 警備員指導教育責任者は、警備員なら誰でも必要な資格ですか?

A. いいえ。現場で働く警備員に必要な資格ではありません。警備会社が営業所ごと・警備業務の区分ごとに選任する、教育の責任者のための資格です(警備業法第22条)。未経験から警備員になる場合は、18歳以上で、破産して復権していない人など警備業法第3条第1号〜第7号に当たらなければ、会社が行う新任教育を受けて働き始められます。

Q. 警備員指導教育責任者と交通誘導2級の違いは何ですか?

A. 交通誘導2級は、交通誘導警備業務を行う人の知識と技能を示す検定で、一部の現場では合格者の配置が必要です。警備員指導教育責任者は、営業所で警備員の指導・教育の計画を作り実行する責任者のための資格者証で、役割が異なります。

Q. 資格者証を取るための講習の日数や費用はどれくらいですか?

A. 講習を受けられる人と講習の時間は国家公安委員会規則で決まっています。交通誘導・雑踏警備(2号)の区分なら合計38時限(1時限は50分)で、最後に修了考査があります。日程や受講料は年度や地域で変わるため、働く予定の都道府県の公安委員会や警備業協会の案内で確認してください。

Q. シニアでも警備員指導教育責任者を目指せますか?

A. 条文上、資格者証は未成年者には交付されないと定められていますが、年齢の上限は書かれていません。講習を受けられるかは年齢ではなく、その区分での経験年数や検定の合格で決まる(国家公安委員会規則第3条)ため、公安委員会・警備業協会の案内と勤め先の支援の有無を確かめてください。

Q. 責任者が辞めたら、その営業所の研修はどうなりますか?

A. 警備業法第22条では、責任者が欠けたときは14日間の猶予があり、その間に新たに資格者証を持つ人を選任しなければなりません。担当者が替わっても、会社が警備員に教育を行う義務(警備業法第21条第2項)は続きます。

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